事業主は、加入できないと思っていませんか?
労働者を雇用しないで事業を常に行う一人親方(手間大工・左官・建設関連工事業)が、労災加入組合を作り、労災事故の補償をすることができます。
宮崎民商は、労働保険事務組合の認可を受け、労働保険に関する手続きをおこなっています。
まだ未加入の建設業の方は、一度事務局に相談してみませんか?
労働保険事務組合を通すとこんな利点が! 現在、個別に加入している方も、民商の事務組合に委託しませんか? 《たとえば、建築業の一人親方の場合》
①建設業の一人親方(手間大工)など、業種によっては、事業主も特別に労災保険に加入できます。
②労働保険料が、3回に分納できます。
③職安・監督署への書類手続きは代行します。
特別加入される事業主の仮の年間賃金を決め、保険料率をかけて年間の保険料が決まります。
(仮の年間賃金は、加入者が任意に決めます)
年 間 賃 金
年間保険料
例1:(日額4,000円×365日)×17/1000
=24,820円
例2:(日額5,000円×365日)×17/1000
=31,025円
※もし、現場事故で傷病した場合、全額医療費が保障されます。さらに障害が残った場合は、障害者年金や一時金が給付されます。また、日額の賃金60%を休業日数分、休業補償として給付されます。