コロナ 特例減免 事業収入30%減少で国保税全額免除も
高すぎる国保税、払いたくても払えない状況の中、今年度も申請によるコロナ特例減免が実施されます。制度を積極的に活用して負担軽減を図りましょう。
減免対象となる世帯
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った世帯
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の令和4年中の収入減
少が見込まれる世帯で次の1~3のすべてに該当する世帯の方
1.令和4年中の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかの減少額(保
険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入
の10分の3以上である
2.令和3年中の合計所得金額が1,000万円以下である
3.収入減少が見込まれる所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下である
対象となる保険税
令和4年度分の国民健康保険税であって、令和4年4月から令和5年3月までに納期限が
到来する保険税が対象です。
申請方法
申請書に必要事項を記入し添付資料を同封して国保年金課賦課係減免担当まで郵送。
申請受付期間は、令和4年8月1日~令和5年3月31日(必着)。
制度の内容・申請に関するご相談は民商へ
※8月から受付開始の申請減免は、今年の売上が前年と比べて30%以上減少することが見込まれる方が対象となります。売上はあくまで予想であり、今日のコロナ情勢を考慮すると、昨年と同じ状況が続くことが懸念されます。よって、今年の1月~6月の売上が前年同月比で30%以上減少している方は、申請対象となると思われます。
また、上記以外の方でも、減少することが懸念される事由が示せれば申請は可能ですので、周りの方にも知らせながら、積極的に申請していきましょう。
<申請に必要な書類等>
■R3年の確定申告書
■R3年の確損益計算書または収支内訳書
■R3年の毎月の売上が確認できる帳簿
■今年の毎月の売上が確認できる帳簿