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口蹄疫被害 民商で相談を!

口蹄疫の被害は、畜産農家にとどまらず、中小業者の営業にも影響を与えています。「つぶされてたまるか」と「口蹄疫緊急対策」融資の活用や税金・国保の納税猶予申請がすすんでいます。


口蹄疫緊急対策融資を活用して!

「祭りやイベントが8月まで中止に」(露天商)「口蹄疫非常事態宣言が出てから、お客が来ない」(居酒屋)「飲み会予約がキャンセルに」(スナック)「飲食店に卸す精肉の注文が減ってきた」(精肉小売)「食肉の仕入れ単価が上がってきた」(食肉卸売)「農機具修理がまったくない」(機械修理)など、口蹄疫の被害が、私たち中小業者への二次被害となって広がっています。

 いま、居酒屋・スナック・精肉店・食肉卸の会員が、「口蹄疫緊急対策融資」を申込み、「口蹄疫に負けてたまるか」「つぶされてたまるか」と頑張っています。


口蹄疫緊急対策とは?

融資対象者=次のいずれかの要件に該当。

①宮崎県内で生産される畜産物(口蹄疫の影響を受けているものに限る)を主に取り扱う、食料品製造業、道路貨物運送業、倉庫業、卸売業、小売業、飲食店、と畜場を営む中小企業者及び組合 

②口蹄疫の影響で、最近1ヶ月間の平均売上高等がそれ以前の1ヶ月間又は前年同期より減少している中小企業者及び組合(農林水産業、金融業等を除く)

融資限度額
    運転資金:五千万円
融資期間 10年以内
  (うち据置3年以内)
融資利率 年1.5%~年2.2%
保証料率 原則として、
     年0.45%  
保証人
   法人:原則代表者要
   個人:原則不要  
担 保 必要に応じて要  
取扱期間 平成22年4月28日~
     平成22年7月31日  

 制度利用の相談は、お気軽に民商へおたずね下さい



政策公庫はどうなるの?

政策公庫(旧・国金)の融資申込みは、市町村の「口蹄疫緊急対策貸付に係る対象要件確認書」などは、必要ありません。申込みの資料に具体的に「口蹄疫被害」の状況がわかるものがあればよいそうです。


納税の猶予を申請しよう!

口蹄疫発生以後、売上が激減し経営難のなかでの納税は、大変です。法人税・消費税・法人県・市民税・国保税などは、納税猶予の申請ができます。



社会保険・国民年金も猶予や免除ができます!

口蹄疫により、相当の被害を受けた場合、申請に基づき、社会保険料の一部又は、全部を1年以内の期間猶予されます。

 また、国民年金も同様に申請に基づき、免除されます。