消費税の諸届けは大丈夫?
税務署は、消費税申告と所得税申告のデーターをもとに、業種ごとの比率をもとに消費税の課税業者にあたりそうな、事業者への税務調査を強化してます。
※ 平成21または22年の売上金額が、
1,000万円以上になった方‥「消費税課税事業者届」が必要です。
※ 売上金額(5,000万円以下)を基に、
消費税の計算をする方‥「消費税簡易課税選択届」が必要です。
消費税の納税は、平成20年分の売上金額を基準にして納税業者になるか判断し、平成22年分の売上金額に対して計算し、納税します。
「消費税課税事業者届」などが、未提出だと税務調査の対象になるおそれがあります。また、今後の消費税申告にむけた記帳などの対策が必要になります。
※まだ消費税の課税事業者届など、お済みでない方は、事務局にご相談を