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事業主でも労働(労災)保険に 加入できます!

事業主は、加入できないと思っていませんか?

 労働者を雇用しないで事業を常に行う一人親方(手間大工・左官・建設関連工事業)が、労災加入組合を作り、労災事故の補償をすることができます。
 宮崎民商は、労働保険事務組合の認可を受け、労働保険に関する手続きをおこなっています。
 まだ未加入の建設業の方は、一度事務局に相談してみませんか?
 
労働保険事務組合を通すとこんな利点が!
①建設業の一人親方(手間大工)ど、 業種によっては、事業主も特別に 労災保険に加入できます。
②労働保険料が、3回分納に。
③職安・監督署への書類手続きは代行します。

現在、個別に加入している方も、民商の事務組合に委託しませんか?

《建築業の一人親方の場合》
 特別加入される事業主の仮の年間賃金を決め、保険料率をかけて年間の保険料が決まります。
(仮の年間賃金は、加入者が
  任意に決めます)

年 間 賃 金 年間保険料 
例:(日額4,000円×365日)×  19/1000 =27,740円
※もし、現場事故で傷病した場合、全額医療費が保障されます。さらに障害が残った場合は、障害者年金や一時金が給付されます。また、日額の賃金60%を休業日数分、休業補償として給付されます。
(下記の給付事例を参照)

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