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来署依頼は、直ちにやめよ =宮崎税務署へ申し入れ=

6月8日、宮崎民主商工会は、法的根拠のない文書での『来署依頼』は直ちにやめるように宮崎税務署へ申し入れを行いました。

申し入れには、民商会長の永峰さん・同副会長の前さん・同会計の小玉さん・山下事務局長・小西県連事務局長など7名が参加。 

税務署は、「来署依頼」についてという文書で、納税者を呼び出し、平成20年から22年分の資料と印鑑を持って期日と時間まで指定しています。

こうした呼び出しをやめるようにとの申し入れに宮崎税務署は、「申告書に不備や計算の誤り、無申告、添付資料に基づくものなどについて、来て頂いて確認をさせて頂いている。もし誤りがあれば、早くわかった方が納税者にも負担が大きくならない」と回答しました。 

申告納税制度のもとでは、「自分で所得や税額を計算することによって確定する」となっています。その確定をした申告について質問し検査するにはその根拠がなければなりません。税務署が勝手に判断するものではありません。 

申し入れでは、「来署依頼はあくまでも依頼(お願い)であり強制ではないことを明記し、納税者に配慮した文書に変えるように」と伝えました。

また、国家公務員である職員の言動についても研修などで指導を徹底することを確認しました。