知っていますか?年金と年金基金
「社会保障って何?将来のために頑張って払い続けた年金て一体何だったんだろう?」
厚労省から送られてきた一通の通知書を握りしめ、会員Aさんが憤りの思いを語られました。
Aさんの奥さんは、将来の老後のためにと思い、40年間国民年金を払い続けてきました。
しかし受給を目の前に病気のため亡くなられました。そして、今年2月に厚労省から送られてきた通知書の内容は「国民年金死亡一時金の支給額のお知らせ(支給決定通知書)」でした。
支給額は30万円にも満たない金額が書かれてありました。
Aさんは、「妻が40年間苦しいながらも払い続けてきた年金の保障はこんなものか」と嘆きと憤りの表情に。
「みなさんにも年金について知って欲しい」と訴えました。
払い続けても期間を満たさなければ1円も貰えない年金・・・支給金額引き下げと受給開始年齢引き上げ・・・。
社会保障のための増税?全く伝わってきません。
<国民年金>
・国民年金加入者(未受給者)が死亡した場合
国民年金加入者又は一定の期間の保険料を納めた人が、年金受給手続きをしないうちに死亡したときは、遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金のいずれかが、遺族に支給される場合があります。
「遺族基礎年金」は、国民年金加入者又は老齢基礎年金を受ける資格期間を満たしている人が死亡したときに、その人によって生計を維持されていた18歳未満の子どもがいる妻に対して、子どもが18歳になるまで支給されます
「寡婦年金」は、老齢基礎年金を受ける資格期間を満たしている人が死亡したときにその人によって生計を維持され、10年以上婚姻関係にある妻が、60歳から65歳になるまで支給されます。
「死亡一時金」は、保険料を3年以上納めた人が、年金を受けずに死亡したときに、生計を同じくしていた遺族に対して支給されます。
<国民年金基金>
※死亡の場合の遺族一時金
(終身年金A型・1口・35歳加入)
死亡年齢 納付期間 死亡の場合の遺族一時金金額
40歳 5年 約 49万円
45歳 10年 約 102万円
50歳 15年 約 160万円
55歳 20年 約 224万円
60歳 25年 約 293万円
65歳 25年 約 317万円