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税務署からの「お尋ね」文書や「収支内訳書」督促について

「お尋ね」乱発などは許されません。

◇税務署の法定外文書の乱発や記帳確認・一斉調査  に対する対応は次のことを主張し対応しましょう。
 ①行政指導の内容があくまで相手方の任意の協力によってのみ実現される
 (行政手続法32条)
 ②税務調査の際、「接触に当たって無用の心理的負担をかけない」
 (国税庁・昭和51年4月1日「税務運営方針」)


「収支内訳書」は提出なしでも罰則はありません。

◇「収支内訳書」にどうこたえるかは納税者本人が  決めること。提出しなくても罰則はありません。
※第101国会・衆参大蔵委員会は「零細業者に過大な負担を押し付けては
ならない」という付帯決議をおこなっています。

◇「収支内訳書」の提出しないことを理由に不当な  扱いを受けることはありません。
※「収支内訳書」の提出を迫った事件で国税庁は「収支内訳書の未提出をもってあたかも税額控除が受けられないかのごとく間違った文書を送付した。今後こういうことがないように万全の指導に努めてまいりたい」と答弁をしています。(第161国会・衆院財務金融委員会2004年10月27日 村上喜堂国税庁次長)