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税務調査は突然やってきます!

税務署員は突然やってきます。一番先に対応する人が重要です。
自主計算パンフを活用して、税務調査の10の心得を勉強しておきましょう。

来年の1月から変わります!

国税通則法が改正され、納税者への事前通知が義務化されました。

来年1月より税務調査にあたり特別な事情をのぞいて事前通知が原則化されました。「知らなかった」ということが無いように、しっかりポイントをおさえておきましょう。


国税通則法・事前通知に関する10項目

① 調査の日時 (都合が悪ければ変更できます)
② 調査の場所 (都合が悪ければ変更できます)
③ 調査の目的 (調査の理由)
④ 調査の対象となる税目 (何税に関する調査なのか)
⑤ 調査の対象となる期間 (何年度分の調査なのか)
⑥ 調査の対象となる帳簿書類その他の物件 (何の資料が必要か)
⑦ 調査の相手の氏名および住所 (納税者の氏名・住所)
⑧ 調査担当職員の氏名および所属 (○○税務署・□□部門・課)
⑨ 調査日時や場所の変更に関する説明
⑩ 通知以外の内容に非違が疑われる場合の質問検査権の行使の説明

※事前通知されない特別な事情とは・・・
「(事前通知することで)正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれその他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合」

※無予告調査には納得できる具体的・合法的理由を開示させます。