得税法56条廃止をすべての自治体に
綾町議会採択に向け意見交換
「56条をみんなに知って欲しい」
民商婦人部は、所得税法56条廃止に向け、すべての自治体で意見書採択を目指して運動しています。国富町に続き、綾町での意見書採択実現のため、総務委員会に出席し、採択を強く訴えました。
綾町3月議会の開催を目前にした3月15日、婦人部の杉田悦子部長(飲食業)と宮崎民商事務局長は、56条廃止意見書採択に向け、町議会総務委員会に出席し趣旨説明を行いました。
杉田部長は、家族の働き分(自家労賃)が認められていない所得税法56条の問題点を訴えると、委員は「こんな税法はおかしいが、多くの人は、56条のことを知らない。国民運動にすべき」と、56条の見直しに理解を示しました。一方で「(見直しはいいが)青色申告をしているので、青色が廃止されるのは困る」という意見も出されました。
所得税法56条の見直しを求める意見書は、3月21日の本議会で審議される予定です。
所得税法56条の問題点
所得税法56条は「事業主と生計を一にする配偶者とその親族が事業に従事していても、対価の支払いは必要経費に算入しない」と定めています。事業主の家族(妻、子ども、親族など)が従業員として働いている場合は、どんなに長時間働いたとしても、その給料は税法上の「必要経費」に含まれません。配偶者の事業専従者控除額86万円、その他親族の同控除額50万円を除いて、すべて事業主の所得に合算されてしまい、労働に対する対価が認められていません。