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税務署からの「収支内訳書の提出依頼」及び「来署依頼」について

「収支内訳書」は、提出なしでも罰則はありません。

収支内訳書について
「収支内訳書」にどうこたえるかは納税者本人が決めることです。提出しなくても罰則はありません。第101国会・衆院大蔵委員会(衆参1984年3月28日・参院同31日)は「零細業者に過大な負担を押し付けてはならない」という付帯決議をおこなっています。また、収支内訳書を提出していないことを理由に税務調査を実施することは違法です。周りで収支内訳書提出の強要があった場合は、すぐに民商に相談しましょう。

来署依頼について
税務署からの「来署依頼」「お尋ね」の文書は任意に出している文書で法的義務はありません。応じるか、応じないかは納税者の判断です。また、納税者に来署させ税務調査を行うことは違法です。来署依頼が届いたら内容を確認して民商に相談しましょう。