国税通則法の下、事前通知は当然
税務行政の民主的改善を求め崎税務署に申し入れ
今年1月より改正された国税通則法の下、納税者の権利を尊重し税務運営方針の遵守を求めて、6月18日に宮崎税務署と交渉しました。交渉には、宮商連会長と事務局長を含め7名が参加し「確定申告の見直し・確認について」の行政指導文書の文言や内容などの確認・訂正を迫りました。
■行政指導文書において、納税者が強権的と感じる文言はやめること
確定申告書の見直し・確認についての文書に「期限までに見直しを行っていただけないなど必要があると認められた時は、調査を実施する場合があり...」という文言が使われており、調査をにおわせた表現は見直すように求めると「公正な租税課税上のもと指導だけでなく必要に応じて調査はあり得る。調査に至った場合に納税者が『調査になるとは聞いていない』とならないように、税務調査手続きの透明性・予見性も考慮しての文言」と回答しました。
「申告内容の見直し・確認」において「○○について...見直しをお願いします」では、何がどう間違っているのかが分からないので「○○に計算誤りがありますので訂正してください」「□□の必要添付書類がもれているので、添付書類を持参ください」といった具体的な訂正や修正内容を記載するよう求めました。
■調査実施については事前通知を徹底し、無予告調査については理由を明らかにすること
来署依頼による調査に関して、熊本国税局が「来署依頼は調査」と回答したことを受け、「調査であるなら、来署依頼文書発送時に10項目の事前通知が必要ではないか」という問いに、総務課長は「調査を目的としているなら事前通知は必要と考える」と回答。この回答により来署依頼でそのまま調査を実施することは、事前通知手続きを欠いているとして違法になるということになります。無予告の理由開示に関しては「条文として規定されていないので、なぜ無予告なのかの理由開示は必要ない」と回答。しかし、【条文にない=開示しなくてもいい】ということではない。本人がどの例外にあたるのかを知ることは当然の権利です。
■滞納整理・納付相談は、納税者の個々の事情をよく把握し、納税の猶予等の法令を説明し、適正に行使すること
「資産状況と納付意思を考慮し実情に即した対応をしている。滞納処分の停止も行っているし、言葉遣い・表現に関しては今後も不適切な発言に注意していく」と回答。すべての納税者が気軽に相談できる対応と環境づくりに配慮して欲しいと要望しました。
行政手続法第35条
1.行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び 内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
2.行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前項に規定する 事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる 者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
3.前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。
1.相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの
2.既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的 方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる 記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。) によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの