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国税通則法の下、事前通知が原則

もう一度確認しましょう!

税務調査の10の心得

いよいよ税務調査が本格的に実施されます。

国税通則法が改正され、罰則規定などが強化されましたが、納税者の権利は改正前と変わりません。通常の調査は任意調査で、納税者の理解と協力のもとで行われます。

また、事前通知に関する調査手続きが法制化されています。予告なしの調査は、納税者が事前通知を受けるべき権利を無視した行為です。毅然とした態度で対応しましょう。


【税務調査の事前通知】
 税務署長等は、国税庁等又は税関の職員に納税義務者に対し実地の調査(税関の職員が行う調査は、消費税等の課税物件の保税地域からの引取り後に行うものに限る)を行わせる場合には、あらかじめ、その納税義務者(当該納税義務者について税務代理人がある場合には、当該税務代理人を含む。)に対し、その旨及び次の事項を通知する(通法74の9、通令30の4)