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年明けより記帳義務開始

民商でしっかり学んで準備しましょう


 平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されました。

 今までは、個人の白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得又は山林所得の合計額が300万円を超える方が対象でしたが、これらの所得を生ずべき業務を行う全ての方(所得税の申告の必要がない方を含む)について、平成26年1月から同様に必要になります。

 また、収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。


【帳簿・書類の保存期間】  
■帳簿 収入金額や必要経費を記載した帳簿・・保存期間 7年 
■業務に関して作成した上記以外の帳簿・・ 保存期間 5年 
■書類 決算に関して作成した棚卸表その他の書類・・保存期間 5年