年明けより記帳義務開始
民商でしっかり学んで準備しましょう
平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されました。
今までは、個人の白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得又は山林所得の合計額が300万円を超える方が対象でしたが、これらの所得を生ずべき業務を行う全ての方(所得税の申告の必要がない方を含む)について、平成26年1月から同様に必要になります。
また、収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
【帳簿・書類の保存期間】
■帳簿 収入金額や必要経費を記載した帳簿・・保存期間 7年
■業務に関して作成した上記以外の帳簿・・ 保存期間 5年
■書類 決算に関して作成した棚卸表その他の書類・・保存期間 5年