力を合わせ所得税法56条廃止 へ 【婦人部】
宮崎民商婦人部は、8 月7 日に幹事会を開催し「今年こそ56 条廃止の採択を宮崎市議会で勝ち取ろう」と、請願署名や議員要請行動・学習会を計画し、9月議会での請願採択をめざしています。
宮崎民商管内では、綾町・国富町で56 条廃止・見直しの請願が採択されており、未採択自治体は宮崎市のみとなっています。
第56 条 居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、
その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。