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収支内訳書の督促文書が届いたら・・・

各地で収支内訳書の提出に関する文書が送付されています。収支内訳書を提出するかどうか
は納税者本人が決めることで、提出の強要は許されません。

収支内訳書が送付された場合は、下記の通り宮崎税務署への返還行動・申し入れを行います
ので、送付された書類は保管しておくようにしましょう。