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税金が払えない時は『納税緩和措置』を活用しましょう!

[所得税/消費税/社会保険料/国保税/年金]

税金が払えない時は『納税緩和措置』を活用しましょう!

「税金を払いたくても払えない」厳しい経営実態の下で、税金や社会保険料などが払いきれず、やむなく滞納してしまう方は少なくありません。

窓口に相談に行っても「3回までしか分納は認められない」など法的根拠のない納付計画を迫られ、『一度でも遅れたら差し押さえしても構いません』等の文言が記載された計画書に署名捺印させれることもあります。

また、担当者が変わった途端、一括納付を迫られた事例も報告されています。

無理のない計画で、商売に専念しながら納付ができる納税緩和措置納税緩和措置猶制度の猶予申請書が受理されれば、一年以内(延長も可能)で無理なく納税ができ、延滞税も減額・免除されます。

税金を一時に払うことが出来ない時は「納税緩和措置」を積極的に申請していきましょう。

ひとりで悩まず民商へご相談ください。