納税者の権利学び 収支内訳書返還、税務署申し入れ
確定申告書に収支内訳書の添付がない一部の納税者に対し、提出依頼文書が送付されています。収支内訳書にどう応えるかは納税者本人が決めることで、提出の強要は許されません。
宮崎民商は9月12日(木)を返還行動日に決め、当日に納税者権利学習会を開催しました。
学習会では、はじめに自主計算パンフに沿って、納税者をとりまく税務行政、内部事務センター化の動き、税務相談停止命令制度、収支内訳書の添付に関する国会答弁、税務調査の連絡が来た際の対応について学習しました。
税務行政の民主的改善を求める申し入れ事項の内容を確認し、宮崎税務署に移動して、収支内訳書返還と税務署申し入れ書提出を行いました。