労働保険年度更新手続きのご案内
早いもので、労働保険の年度更新の時期となりました。労働保険事務組合に委託されている会員のみなさんへは、提出書類を郵送でお届けしています。
下記の日時で受付をしますので期限までに郵送または、ご持参して下さい。
提出期限 4月3日(水)午後1時30分~
※特別加入について
特別加入は、中小事業主が加入できる労災です。仕事中のケガについては、事業主は保障されませんので、未加入の方はぜひ検討して下さい。(下記参照)
事業主は、加入できないと思っていませんか?
労働者を雇用しないで事業を常に行う一人親方(手間大工・左官・建設関連工事業)が、労災加入組合を作り、労災事故の補償をすることができます。宮崎民商は、労働保険事務組合の認可を受け、労働保険に関する手続きをおこなっています。まだ未加入の建設業の方は、相談を!
労働保険事務組合を通すとこんな利点が!
①建設業の一人親方(手間大工)など、業種によっては、事業主も特別に労災保険に加入できます。
②労働保険料が、3回に分納できます。
③職安・監督署への書類手続きは代行します。
たとえば、建築業の一人親方の場合
特別加入される事業主の仮の年間賃金を決め、保険料率をかけて年間の保険料が決まります。
(仮の年間賃金は、加入者が任意に決めます)
| | 年間賃金 | | 年間保険料 |
例1 | | (日額4,000円×365日) | ×20/1000= | 29,200円 |
※もし、現場事故で傷病した場合、全額医療費が保障されます。さらに障害が残った場合は、障害者年金や一時金が給付されます。また、日額の賃金60%を休業日数分、休業補償として給付されます。
現在、個別に加入している方も、民商の事務組合に委託しませんか? |
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