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払えない税金は、分納・猶予ができます!

国税・地方税を問わず、申請を出せます!
 営業と生活を守るために、税法で認められた税金の納付や徴収を緩和する制度(商工新聞3月19日付参照)があります。
 会員のみなさん、制度を積極的に活かして、分納と延滞税の減免申請をしませんか?

《一人で悩まず、まず相談をして下さい》

知っておきたい納税対策 ⇒ 納税の緩和措置

1、滞納を放置しない
 申告した税金を納めないでおくと、約1カ月以内に「督促状」が届き、この時点で「滞納」になります。
「督促状を発布した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき、差し押さえなければならない」とされています。
放置しておくと「差押予告書」「差押手続予告書」などの書類が届きます。
滞納を放置せず、2、3に述べる納税の緩和措置を活用し、仲間とともに税務署に申し入れましょう
(納税の緩和措置は地方税・国保税などでも活用できます)。

2、「納税の猶予」と「換価の猶予」を認めさせよう
 税務署に行った際は税務署の言われるままの分納に終わらせないことが大切です。
「納税の猶予」(国税通則法46条)-災害・盗難・病気・不渡り・貸し倒れなどに該当する事実があれば、納税の猶予申請書に詳しく書いて申請します。これらの事由で納税の猶予が許可されると、督促や滞納処分を受けることがなく、猶予期間の延滞税が全額免除されます。
「換価の猶予」(国税徴収法151条)-「納税の猶予」に該当しなくても「換価の猶予」にしてくださいと主張します。適用されれば、滞納処分での換価が制限され、差し押さえの猶予や解除を申し出ることができます。猶予期間中の延滞税も年14・6%から4・4%に減免できます。

3、「滞納処分の執行停止」(国税徴収法153条)も
 「倒産などで休廃業に陥った」「倒産に至らないまでも休業に近い細々経営で完納までに何十年も要する」場合に申し入れます。これに該当すると、納税義務を処分の停止時から3年後に、あるいは一定の要件に当てはまれば即時に消滅させることができます。