国民年金の減免を申請しませんか?
申請により保険料の一部を納付、残りの保険料は免除
一部納付は3種類です。それぞれの納付額と年金額の計算は次のとおりです。
・4分の1納付(保険料額 3,470円) | → | 年金額1/2 | ※平成18年7月実施 |
・2分の1納付(保険料額 6,930円) | → | 年金額2/3 | |
・4分の3納付(保険料額 10,400円) | → | 年金額5/6 | ※平成18年7月実施 |
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☆☆一部納付 ( 一 部 免 除 ) の所得基準☆☆
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
○4分の1納付 | → | 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
○2分の1納付 | → | 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
○4分の3納付 | → | 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
☆☆一部納付(一部免除)の世帯構成別の所得基準の「めやす」☆☆
世帯構成 | 全額免除 | 一 部 納 付 |
1/4納付 | 1/2納付 | 3/4納付 |
4人世帯 (ご夫婦、お子さん2人) | 162万円 | 230万円 | 282万円 | 335万円 |
2人世帯 (ご夫婦のみ) | 92万円 | 142万円 | 195万円 | 247万円 |
単身世帯 | 57万円 | 93万円 | 141万円 | 189万円 |
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※ 申請の時期によって、前々年の所得で審査を行う場合があります。
(注)一部納付(一部免除)制度は、保険料の一部を納付することにより、残りの保険料の納付が免除となる制度です。一部保険料を納付しなかった場合は、そ
の期間の一部免除が無効(未納と同じ)となるため、将来の老齢基礎年金の額に反映されず、また、障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合に、年金を受け
取ることができなくなる場合がありますのでご注意ください。