民商ニュース

ホーム > 民商ニュース > 国民年金の減免を申請しませんか?

国民年金の減免を申請しませんか?

申請により保険料の一部を納付、残りの保険料は免除

一部納付は3種類です。それぞれの納付額と年金額の計算は次のとおりです。

・4分の1納付(保険料額 3,470円)年金額1/2※平成18年7月実施
・2分の1納付(保険料額 6,930円)年金額2/3
・4分の3納付(保険料額 10,400円)年金額5/6※平成18年7月実施

☆☆一部納付 ( 一 部 免 除 ) の所得基準☆☆
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること

○4分の1納付 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
○2分の1納付118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
○4分の3納付158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

☆☆一部納付(一部免除)の世帯構成別の所得基準の「めやす」☆☆

世帯構成全額免除一 部 納 付
1/4納付1/2納付3/4納付
4人世帯
(ご夫婦、お子さん2人)
162万円230万円282万円335万円
2人世帯
(ご夫婦のみ)
92万円142万円195万円247万円
単身世帯 57万円93万円141万円189万円
※ 申請の時期によって、前々年の所得で審査を行う場合があります。

(注)一部納付(一部免除)制度は、保険料の一部を納付することにより、残りの保険料の納付が免除となる制度です。一部保険料を納付しなかった場合は、そ の期間の一部免除が無効(未納と同じ)となるため、将来の老齢基礎年金の額に反映されず、また、障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合に、年金を受け 取ることができなくなる場合がありますのでご注意ください。