私たち中小業者も営業不振でくらしも大変な状況です。
使える制度は活用し、安心して子どもを学校に行かせましょう。
■ 小・中学校就学援助制度
就学援助制度は、経済的な理由によって小・中学校に就学困難と認められる児童・生徒の保護者に対して学用品費、修学旅行費、学校給食費、医療費などの一部を助成する制度で、次に該当する児童・生徒(小中学生)が対象となります。
援助を希望する場合は、直接学校へご相談下さい。
〇 対象者 | ・ 生活保護法第6条第2項の規定に該当する者(要保護者) ・ 要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者(準要保護者) |
※ 就学援助費認定基準額は、世帯人員・年齢によってかわります。
《宮崎市の場合》
・4人家族(両親・小学生2人)の時 2,715,716円以下が対象に
事業主が、病気やケガなどで、営業が出来ず、生活費に困った場合などでも活用できます。
※ 全国の運動で、民生委員の助言は削除されました。
「就学援助」法の施行令から「民生委員からの助言を求めることが出来る」とした文言が削除され、05年度からの申請には民生委員からの助言は必要なくなりました。
これは、民生委員が認定に介入することで、全国で数多く人権侵害が起り、民商婦人部や新婦人の会、生健会などが、運動しかちとった背景があります。