5月15日、宮崎民主商工会は「税務行政の民主的改善を求め」申し入れを宮崎税務署におこない交渉
をしました。この税務交渉には、前孝秀民商会長ら役員・事務局員6名と田村貴昭さん(日本共産党九州・沖縄ブロック国会対策委員長・衆議院比例代表予定候
補)、馬場洋光さん(同党県書記長・参議院県選挙区候補)も同席しました。宮崎税務署は、総務課長ら3名が対応しました。 【交渉の要旨はつぎのとおり】 |
宮崎民商= | 申告納税制度にのっとり、会員どおし仲間どおし税法を学び合い、自らの所得を計算・申告するのは、納税者の権利である。税理士法を口実に自主計算・申告への干渉は不当であり、やめること。 |
税務署= | 仮定の一般的な内容であれば問題はない。有償・無償に関わらず、個別具体的な相談は税理士法違反になる。 |
宮崎民商= | 総務課長は、国民の当然の権利を無視し、税理士法を拡大解釈している。2月8日の全商連が行った国税庁交渉でも「仲間どおし勉強しながら自分で申告することは税理士法とは関係ない」と国税庁は回答していると追及しました。 (総務課長は「国税庁交渉の内容を調べて回答する」と言い、見解を変えませんでした |
宮崎民商= | 公務員に課せられた守秘義務を理由に、納税者が依頼した立会人を排除しないこと。 |
税務署= | 税務署員は、取引先の秘密を守らなければならい。納税者から取引先など第三者の特別な事情が出てきたとき、困るので認められない。ただし、記帳補助者の立ち会いは認めている。 |
宮崎民商= | 消費税などの税金が払えず納税相談をした時「納付計画書兼誓約書」を書かせるのはやめること。法定文書ではないのなら止めること。 |
税務署= | 誓約書を書いてもらうのは問題ない。熊本国税局にその趣旨を伝える。納税者が自ら納付計画書を作成して提出してもかまわない。 |
宮崎民商= | 消費税は「預かり金的性格」とリーフでも宣伝し、納税や滞納整理を迫ることは違法であり直ちに止めること。 |
税務署= | リーフは、熊本国税局が作成したものでその趣旨を伝える。 |
交渉に参加した田村さんは「宮崎税務署は、驚くべき対応をしている。憲法で保障されている国民(納税者)の権利、団体の権利を侵すものだ」と感想を述べ、「熊本国税局管内の情報も集め、熊本国税局や国税庁へ一緒に交渉にいくなどともに頑張りましょう」と述べました。